創業、ベンチャー企業支援
研修・セミナー等
名称 | 内容 |
新規開業応援セミナー | 日本商工会議所と県商工会議所連合会が連携を図り、個別相談会とセミナーを開催しています。 |
短期集中研修(創業塾) | 日本商工会議所と県商工会議所連合会が連携を図り、10日間の講習会を開催しています。 |
創業支援指導 | 各商工会・商工会議所にて、随時個別相談指導を行っています。 |
中小企業総合事業団による創業支援研修 | 中小企業大学校及び主要都市にて具体的な創業計画を有する者を対象に1週間程度の研修を開催しています。 |
資金面での支援
ベンチャー予備軍発掘・支援事業
(中小企業総合事業団創造的中小企業支援部資金助成課)
(1)新事業開拓助成金
新規性・成長性のあるアイディアの具体化に挑戦するベンチャー予備軍の試作開発やサービスの実践、販路開拓を行うための経費の助成や専門家の指導を受けることができます。
(2)新事業開拓支援助成金
地域においてベンチャー企業を支援する団体・グループが創業者及び新事業開拓者セミナー・研修事業や情報提供・指導事業に対しても助成金を交付します。
(財)中小企業ベンチャー振興基金
創業・新事業進出後10年以内の中小企業に対し新技術・新製品開発のための研究費や海外の研究期間との共同開発費、研究者を海外に派遣して育成しようとする費用について助成をします。
(財)三和ベンチャー育成基金
創業5年以内の中小企業または個人事業者に対して、新技術・新製品の開発資金及びその成果の企業化に必要な資金の助成や技術指向型の一定要件を満たす中小企業・中堅企業に対し、研究開発費及びその成果の企業化に必要な資金の債務保証を行います。
人材確保などに関する助成金
税制による支援
設備投資に関する特別償却・税額控除
創業後5年未満の製造業、印刷業、ソフトウェア業および情報処理サービス業を経営する中小企業や試験研究費が売上高に対して3%を超える中小企業等が、取得価額が250万円以上で取得し、事業の用に供されいている機械・装置を30%の特別償却または7%の税額控除が認められ、リースの場合、リース料が340万円以上でリース費用の総額の60%相当額について7%の税額控除が認められます。ただし、税額控除の上限は当期税額の20%です。
欠損金の繰越期間の延長
中小企業創造活動促進法に基づき県知事の認定を受けた研究開発等事業計画に従ってその事業を実施する中小企業者の欠損金については、7年まで繰り越すことができます。
欠損金の繰戻還付
新たな事業活動を促進させるため、設立後5年以内である中小企業者の欠損金額について、前1年間の繰戻還付が認められます。