個人事業を開始した場合の手続きについて

新たに個人事業を開始した場合には、
所轄税務署に対して、個人事業の開業等の届出書を提出しなければなりません

1.税務署に提出する書類

  1. 個人事業の開廃業届出書
    事業開始の日から1ヶ月以内
  2. 所得税の青色申告承認申請書
    事業開始の日から2ヶ月以内(開業日が1月16日以後の場合)
  3. 所得税の減価償却資産の償却方法及び棚卸資産の評価方法の届出書
    開業年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに提出
  4. 青色事業専従者給与に関する届出書
    その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、
    開業の日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内に提出
  5. 給与支払事務所等の開設等届出書
    給与支払事務所等になった日から1か月以内に提出
  6. 源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書
    この届出書は、常時雇用する従業員の数が10人以下である場合に提出します。
    特例を受けようとする月の前月末まで

2.都道府県税事務所への提出書類

都道府県税事務所には、個人事業開始申告書をすみやかに提出することになっています。
確定申告後に個人事業税が発生した場合には、税務署から都道府県税事務所へ課税の内容が通知されます。

3.市町村への提出書類

市町村役場へは、個人事業開始申告書を提出することになっています。
開業したらすみやかに提出しましょう。

4.事業主の国民健康保険と国民年金

市町村役場へは、個人事業開始申告書を提出することになっています。
開業したらすみやかに提出しましょう。

1.国民健康保険 住民票のある市町村役場に対して健康保険資格を喪失した日
(会社を退職した日)からすみやかに
2.国民年金 住民票のある市町村役場に対して厚生年金資格を喪失した日
(会社を退職した日)からすみやかに

5.労働基準監督署

市町村役場へは、個人事業開始申告書を提出することになっています。
開業したらすみやかに提出しましょう。

従業員を雇用する場合(1人でも雇っている場合)は、労働保険関係の届け出をする義務があります。

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を合わせた総称をいいます。労災保険は、勤務時間中などに怪我や病気になった際、従業員や遺族に保険給付を行うものです。雇用保険は、従業員が失業したときに失業手当を給付するものです。

[2.雇用保険適用事業所設置届]と[3.雇用保険被保険者資格取得届]はハローワークへ提出します。

1.労働保険保険関係成立届 従業員雇用の日から10日以内・住民票などを添付
2.雇用保険適用事業所設置届 従業員雇用の日から10日以内。
労働保険関係成立届(労働基準監督署)などを添付。
3.雇用保険被保険者資格取得届 従業員雇用の日から10日以内。
労働者名簿、雇用契約書などを添付。

 

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