死 去
【事故死・変死・自殺】
・警察医による検死が必要
・検死終了後、警察から死体検案書が交付される
(以上の作業が行われるまで遺体に触れてはいけない)
【出産後】
・出生届を出す
・改めて死亡届を出す
【死産】妊娠4ヶ月以上の死胎児
・医師に「死産証書」を作成してもらう。
・死産届を市町村役場に出す
【病院で亡くなった時】
・末期の水をとる
・湯灌を行う
・死に化粧を施す
・洗いたての衣服に着替える
(浴衣の場合、襟は左前)
【自宅で亡くなった時】
・医者を呼び、死亡を確認してもらう
(死亡が確認されるまで遺体に触れてはいけない)
・死に装束に着替える
「末期の水をとる」
新しい筆か割り箸の先に脱脂綿を巻きつけたものに水を含ませ、それを死者の唇にあてて湿らせます。居合わせた家族や親族者の中から血縁の濃い順に行います。
「湯灌」
遺体を拭き清めること。アルコールに浸したガーゼか脱脂綿で拭き、その後汚物が出ないように耳、鼻、口、肛門などに脱脂綿を詰めます。遺体の目や口が開いたままのときは、遺族が閉じさせます。
「死に化粧」
髪やつめを整え男性ならひげを剃り、女性や幼児なら薄化粧を施します。頬がこけている場合は綿を含ませてふっくらとさせましょう。
「死に装束」
現在はあまりこだわらずに故人が愛用していた衣装を着せてその上から教帷子をかけるというやり方も多くなっています。
・葬儀社へ連絡し遺体を自宅へ搬送してもらう
【変死で原因不明や犯罪に関わるとき】
・行政解剖や司法解剖が行われる
【遠方】
・現地で仮通夜や密葬をする
・遺体を火葬し、遺骨を持ち帰る
・遺体を運ぶ場合は現地の葬儀社へ依頼する
【海外】
・現地で火葬し、遺骨を持ち帰り本葬を行う
・遺体を運ぶには以下の4通の書類を添える。
「現地医師の死亡証明書」(日本大使館又は領事館の署名入り)
「日本大使館又は領事館発行の埋葬許可証」
「現地葬儀社発行の防腐処理証明書」
「航空会社発行の航空荷物運送状」
・遺体を荷物扱いで搬送する
・医師から受け取った死亡診断書と死亡届を役所に提出
・除籍手続きをする
・火葬許可証をもらう
「死亡届」
死亡した土地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場の戸籍係に届け、戸籍、住民票の除籍手続きをします。
役所では24時間受け付けているので、なるべく早く、死亡当日か翌日には出しましょう。
「死体火葬許可申請書」
死亡届の手続きが終わり次第、その場で「死体火葬許可申請書」用紙に必要事項(死亡者の本籍地、住所、氏名、生年月日、死因、死亡年月日時など)を記入し提出。公布された火葬許可証は、火葬の際に火葬場へ提出します。
「埋葬許可証」
公布された火葬許可証を火葬場へ提出し、火葬終了時点で火葬証明印を受け取ります。これが納骨時に必要な「埋葬許可証」となります。埋葬許可証は5年間は保管しなければなりません。
「死体検案書」
病死や自然死以外(自殺や事故死、変死など)の場合には必ず警察医による検死を行います。その後、一般の死亡診断書にかかわる「死体検案書」が交付されます。
・家族、近親者、親しい友人知人、学校、勤務先に至急連絡
・知らせる内容は故人の名前、死亡した日時、葬儀の日時、場所
・電話連絡が取れない場合は電報で。
・故人の交際範囲により全員への連絡が難しい場合は新聞に死亡報告を出す
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