1−4 要介護認定のしくみ

市町村の窓口や福祉事務所に介護保険の申請を行うと、申請者の心身の機能や状態について調査が行われ、その人が必要な介護量によって「要支援」「要介護1〜5」の6段階に認定されます。要介護度の認定によって、介護サービスや施設へ支払われる保険の限度額が決まります。

要介護一覧
要介護度

心身の状態

要支援 社会的支援の必要な状態 日常生活を送る能力は基本的にあるが、歩行などが不安定。浴槽の出入りなどに一部介護が必要。
要介護度 1 生活の一部に部分的な介護が必要な状態 立ち上がるときや歩行が不安定。排泄や入浴などに、一部または全介助が必要。
要介護度 2 中程度の介護が必要な状態 一人で立ち上がったり歩けないことが多い。排泄や入浴などに一部または全介助が必要。
要介護度 3 重度な介護が必要な状態 一人で立ち上がったり歩いたりできない。排泄や入浴、着替えなどに全介助が必要。
要介護度 4 最重度の介護が必要な状態 日常生活を送る能力がかなり低下。入浴や着替えの全介助、食事のときの一部介助が必要。
要介護度 5 過酷な介護が必要な状態 生活全般にわたって全面的な介助が必要。意志の伝達がほとんどできない場合が多い。
自立

以上にあてはまらない