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新会社法の制定により全ての株式会社(特例有限会社を除く)について決算公告が義務付けられました。この制度は、最低資本金制度の廃止、設立登記事項の簡略化、会社機関設計の自由化等、これまでにない斬新な制度を取り入れた事とあいまって、これまでの債権者をはじめとする利害関係者保護の理念が後退する事がないようにするための歯止めとして設けられたものです。

●決算公告を怠った場合の罰則等

会社法第440条に規定する決算公告を怠った時、または不正の決算公告をした時は、100万円以下の過料に処せられます。
また、組織変更、合併、会社分割等を行う場合には、債権者保護手続きとして計算書類の公告が義務付けられています。

 

 

 

当 サイトにおいて掲載されている企業は、会社法第440条3項及び会社計算規則に基づいて、計算書類を電磁的方法(インターネット)により公開することを選択された株式会社です。
 

 

 

 

 

 

  株式会社エーアイエー
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