生命共済

会員事業所の多くの皆様にご利用いただいております「生命共済」に関しまして、平成19年7月1日より、掛金が変更となりますので、お知らせ致します。
今回の変更は、生命共済の掛金算定の基礎数値となります「生保標準生命表」の改訂に伴うものであり、また、同時に年齢により掛金が変更となっている場合もございます。

福祉団体定期保険の給付内容

見舞金制度の給付内容

祝金制度の給付内容

健康診断補助制度の給付内容

ご加入者の皆様にご利用いただけるサービスの内容

生命共済の取扱

月額掛金

税法上の特典

個人情報のお取扱いについてのお知らせ

その他

お問合せ

 

祉団体定期保険の給付内容

不慮の事故による死亡(死亡保険金+災害保険金)

単位(万円)

口数
1口
2口
3口
4口
5口
給付金額 250 500 750 1,000 1,250
口数
6口
7口
8口
9口
10口
給付金額 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500

 

 

ガンによる死亡(死亡保険金+ガン死亡保険金)

単位(万円)

口数
1口
2口
3口
4口
5口
給付金額 100 200 300 400 500
口数
6口
7口
8口
9口
10口
給付金額 600 700 800 900 1,000

 

 

ガン以外の病気による死亡(死亡保険金)

単位(万円)

口数
1口
2口
3口
4口
5口
給付金額 50 100 150 200 250
口数
6口
7口
8口
9口
10口
給付金額 300 350 400 450 500

 

 

不慮の事故による高度障害
(高度障害保険金+災害高度障害保険金)

単位(万円)

口数
1口
2口
3口
4口
5口
給付金額 250 500 750 1,000 1,250
口数
6口
7口
8口
9口
10口
給付金額 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500

 

 

病気による高度障害(高度障害保険金)

単位(万円)

口数
1口
2口
3口
4口
5口
給付金額 50 100 150 200 250
口数
6口
7口
8口
9口
10口
給付金額 300 350 400 450 500

 

 

不慮の事故による入院(入院給付金)
※5日以上60日限度

単位(円)/1日につき

口数
1口
2口
3口
4口
5口
給付金額 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500
口数
6口
7口
8口
9口
10口
給付金額 9,000 10,500 12,000 13,500 15,000

 

●福祉団体定期保険のお支払について

  • 死亡保険金
    保険期間中に加入者が死亡されたときにお支払します。
     
  • 高度障害保険金
    保険期間中に加入者が加入日以後生じた傷害または疾病によって所定の高度傷害状態(※1)のいずれかになられたときお支払します。
     
  • 災害保険金
    保険期間中に加入者が加入日以後発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に死亡されたときまたは所定の感染症で死亡されたときお支払いします。
     
  • 災害高度傷害保険金
    保険期間中に加入者が加入日以後発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の高度傷害状態(※1)のいずれかになられたとき、または所定の感染症により所定の高度傷害状態(※1)のいずれかになられたときお支払します。
     
  • 入院給付金
    保険期間中に加入者が加入日以後発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に5日以上入院されたときにお支払いたします。ただし同一事故による入院は60日を限度とします。
     
  • ガン死亡保険金
    加入者が責任開始期以後に診断確定されたガン(※2)を直接の原因として保険期間中に死亡されたときお支払します。
    ※効力発生日からその日を含めて90日を経過した日の翌日から責任開始となります。

高度傷害保険金をお支払した場合、この保険は消滅します。 よって、その他の保険金・給付金のお支払はなくなります。

※1 高度障害状態

  1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  3. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  7. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  8. 1上肢の用を永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

※2 対象となる悪性新生物

  1. 口唇、口腔および咽頭
  2. 消火器
  3. 呼吸器および胸腔内臓器
  4. 骨および関節軟骨
  5. 皮膚の黒色腫およびその他
  6. 中皮および軟部組織
  7. 乳房
  8. 女性性器
  9. 男性性器
  1. 尿路
  2. 眼、脳および中枢神経系のその他の部位
  3. 甲状腺およびその他の内分泌腺
  4. 部位不明確、続発部位および部位不明
  5. リンパ組織、造血組織および関連組織
  6. 独立した(原発性)多部位の悪性新生物上皮内新生物

●福祉団体定期保険について

次の場合には保険金・給付金をお支払いできませんので、お申込の際に特にご注意ください。

A.死亡保険金・高度障害保険金について

  1. 加入者が加入日から1年以内に自殺したとき
  2. 保険契約者・保険金受取人の故意によるとき
  3. 保険契約者または加入者の故意または重大な過失により、事実を告げなかったり不実のことを告げたとき
  4. 戦争その他の変乱によるとき
  5. 加入者の故意により高度障害状態になられたとき
     

B.災害保険金・災害高度障害保険金・入院給付金について

  1. 保険契約者または加入者の故意または重大な過失によるとき
  2. 災害保険受取人の故意または重大な過失によるとき
    (ただし、災害保険金についてのみ)
  3. 加入者の犯罪行為によるとき
  4. 加入者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故によるとき
  5. 加入者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
  6. 加入者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
  7. 地震、噴火または津波によるとき
  8. 戦争その他の変乱によるとき
     

C.ガン死亡保険金について

  1. 保険契約者または加入者の故意または重大な過失により、事実を告げなかったり不実のことを告げたとき

(注1)増額された場合の増額部分については上記の「加入」とあるところを「増額」と読み替えてください。

(注2)詐欺行為、保険金等の不法取得目的による加入、更新があった場合には、その加入者の加入・更新は無効となり、保険金等のお支払はできません。

 

●被保険者(加入者)の皆様へ

【福祉団体定期保険は契約者】
鹿児島県商工会議所連合会

【被保険者】
商工会議所連合会に所属する商工会議所の会員の役員・事業主・従業員

【保険料負担者】
商工会連合会に所属する商工会議所の会員とした保険期間1年の定期保険です。

ご加入にあたっては、パンフレット記載の内容(特に☆印事項)をご確認下さい。なお、ご加入保険金額については加入申込書記載の金額です。パンフレットと加入申込書をあわせてご確認下さい。

 

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舞金制度の給付内容

不慮の事故による通院
※5日以上、年2回限度

 

病気による入院
※20日以上、年1回限度

 

手術
※対象手術、年1回限度

単位(円)

口数
1口
2口
3口
4口
5口
給付金額 一律5,000 一律10,000 一律15,000 一律20,000 一律25,000
口数
6口
7口
8口
9口
10口
給付金額 一律25,000 一律25,000 一律25,000 一律25,000 一律25,000

 

 

遺児育英見舞金

単位(円)

口数
1口
2口
3口
4口
5口
6口
7口
8口
 9口
10口
給付金額 遺児1名につき50,000


 

家族災害死亡見舞金

単位(円)

口数
1口
2口
3口
4口
5口
6口
7口
8口
 9口
10口
給付金額 一律50,000

 

 

●見舞金制度の給付について

  • 見舞金は、各商工会議所独自の見舞金制度の運営費によってまかなわれます。
  • 遺児育英見舞金は、18歳未満の子供がいる加入者が、ケガで事故日から180日以内に死亡したとき、遺児1名につき50,000円を支給いたします。
  • 家族災害死亡見舞金は加入者の家族(配偶者、同居親族等)が、ケガで事故日から180日以内に死亡したとき、50,000円を支給いたします。
    ※詳細は「見舞金制度」規約にてご確認ください。

 

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金制度の給付内容

結婚祝金
※1年以上の加入者

 

出産祝い金
※1年以上の加入者及びその配偶者

 

単位(円)

口数
1口
2口
3口
4口
5口
給付金額 一律5,000 一律10,000 一律15,000 一律20,000 一律25,000
口数
6口
7口
8口
9口
10口
給付金額 一律25,000 一律25,000 一律25,000 一律25,000 一律25,000

 

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康診断補助制度の給付内容

Aコース(人間ドック)
 

Bコース(脳ドック)

単位(円)

口数
1口
2口
3口
4口
5口
6口
7口
8口
 9口
10口
給付金額 一律10,000


 

Cコース(子宮ガン検診)

単位(円)

口数
1口
2口
3口
4口
5口
6口
7口
8口
 9口
10口
給付金額 一律5,000

 

 

Dコース(乳ガン検診)

単位(円)

口数
1口
2口
3口
4口
5口
6口
7口
8口
 9口
10口
給付金額 一律3,000

 

 

Eコース(法廷健康診断)

単位(円)

口数
1口
2口
3口
4口
5口
6口
7口
8口
 9口
10口
給付金額 一律1,000

 

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加入者の皆様にご利用いただけるサービスの内容

アクサの付帯サービス

アクサ生命の加入者向けサービス

<サービスの一例>

  • 健康電話相談(相談料・通話料無料)
    気になる症状や育児、介護、心の悩み、医療機関情報など、専門の相談員が24時間対応いたします。
     
  • 中小企業経営者 人事労務相談(相談料無料)
    経営者の方々の各種労働関係法令に関するお問合せや労務管理上のご相談に、信頼できる専門家がお答えします。
    このサービスは「生命共済制度」ご加入の皆様と、そのご家族でご利用いただけます。
    ※サービスによっては、一部有料のものもございます

サービスのご利用方法等の詳細は、
アクサ生命ホームページをご覧下さい。

 

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命共済の取扱

●保険期間

保険期間は1年間(平成18年7月1日〜平成19年6月30日)で、毎年自動的に更新します。


(見舞金)見舞金制度については本制度への加入が継続している間のお取扱となります。

 

●加入資格・条件

  1. 鹿児島商工会連合会に所属する商工会議所会員(特別会員を含む)の役員・事業主・従業員(家族従業員を含む)で7月1日現在、年齢が14歳6ヶ月を超え70歳6ヶ月までの方で、加入(増額)することに同意した方が加入できます。
  2. 加入者は申込日現在、正常に勤務中の方とします。
    ただし、次に該当する方は加入(増額)する事はできません。もし、加入(または増額)されても保険金等のお支払いができない場合がありますので、ご了承ください。
    1)加入申込日から過去1年以内に病気やけがで手術を受けた事、または継続して2週間以上の入院をした事がある方。
    2)加入申込日から過去1年以内に病気やけがで2週間以上にわたり医師の治療・投薬を受けた事がある方。
     
    病気・けがの例示
    心臓病・高血圧症・脳卒中・精神病・てんかん・ぜんそく・肺結核・胃かいよう・十二指腸かいよう・肝臓病・腎臓病・緑内障・がん・糖尿病・リウマチ・頭部外傷・その他

  3. 上記1・2の用件を満たす方、全員のご加入が必要となります。
  4. 当連合会に所属する商工会議所を脱会された場合など、加入資格を失われた場合には、ご加入は継続できませんのですみやかに脱退手続きをお取りください。

    死亡保険金・高度障害保険金が支払われた場合、当生命共済からは脱退となりますので、その他の保険金・給付金および見舞金等のお支払いはありません。

 

●効力発生日(加入日)

加入申込月の翌々月1日から効力が発生します。

 

掛金のお払込み

初回掛金の振替ができなかった場合、翌月2ヶ月分の振替をいたします。2ヶ月連続して振替ができなかった場合は、申込取消とみなします。
ご加入後掛金の振替ができなかった場合、翌月に2ヶ月分の振替をいたします。 2ヶ月連続して振替が出来なかった場合は、最後に振替られた月の翌月末尾をもって脱退となり、以降の保障はなくなります。

 

●加入・脱退手続

加入の申込は所定加入申込書により、商工会議所にお申込ください。
加入者がこの制度から脱退される場合は商工会議所にご連絡ください。
なお、脱退されてもそれに伴う払戻金等はありません。

 

加入者証の発行

加入者に対しては「加入者証」を発行します。

 

保険金等の受取人・請求

  1. 保険金・給付金の受取人は、加入申込書の「保険金・給付金受取人指定」欄の中から加入者の同意を得て選択していただいた方とします。保険期間中に加入者が死亡した場合は商工会議所に備え付けの書類により、遺族の了知を得て請求手続きを行ってください。また、高度障害状態になられたとき、不慮の事故で入院した時は、加入者の了知を得てご請求ください。
  2. 見舞金の受取人は加入者です。商工会議所に備え付けの書類により請求手続きをおこなってください。

 

●配当金

1年ごとに収支計算をおこなって剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。

 

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額掛金

(単位:円)

 
1口
2口
3口
4口
5口
6口
7口
8口
 9口
10口
15〜35歳(S47.1.2〜H5.1.1生まれ)
男性 594 1,188 1,782 2,376 2,970 3,564 4,158 4,752 5,346 5,940
女性 551 1,102 1,653 2,204 2,755 3,306 3,857 4,408 4,959 5,510
36〜40歳(S42.1.2〜S47.1.1生まれ)
男性 613 1,225 1,838 2,450 3,063 3,675 4,288 4,900 5,513 6,125
女性 574 1,147 1,821 2,294 2,868 3,441 4,015 4,588 5,162 5,735
41〜45歳(S37.1.2〜S42.1.1生まれ)
男性 639 1,278 1,917 2,556 3,195 3,834 4,473 5,112 5,751 6,390
女性 587 1,174 1,761 2,348 2,935 3,522 4,109 4,696 5,283 5,870
46〜50歳(S32.1.2〜S37.1.1生まれ)
男性 686 1,372 2,058 2,744 3,430 4,116 4,802 5,488 6,174 6,860
女性 613 1,226 1,839 2,452 3,065 3,678 4,291 4,904 5,517 6,130
51〜55歳(S27.1.2〜S32.1.1生まれ)
男性 760 1,519 2,279 3,038 3,798 4,557 5,317 6,076 6,836 7,595
女性 649 1,297 1,946 2,594 3,243 3,891 4,540 5,188 5,837 6,485
56〜60歳(S22.1.2〜S27.1.1生まれ)
男性 859 1,718 2,577 3,436 4,295 5,154 6,013 6,872 7,731 8,590
女性 678 1,356 2,034 2,712 3,390 4,068 4,746 5,424 6,102 6,780
61〜65歳(S17.1.2〜S22.1.1生まれ)
男性 1,108 2,015 3,023 4,030 5,038 6,045 7,053 8,060 9,068 10,075
女性 738 1,476 2,214 2,952 3,690 4,428 5,166 5,904 6,642 7,380
66〜70歳(S12.1.2〜S17.1.1生まれ)
男性 1,312 2,624 3,936 5,248 6,560 7,872 9,184 10,496 11,808 13,120
女性 856 1,711 2,567 3,422 4,278 5,133 5,989 6,844 7,700 8,555
  • 上記掛金には見舞金制度のための運営費が含まれています。
  • 掛金は加入時・更新時に7月1日現在の年齢に応じて決まります。

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法上の特典

●法人の場合

法人が役員、従業員のために負担した掛金は全額損金に参入でき、その掛金は役員、従業員の所得税の対象になりません(法基通9−3−5)(所基通36−31の2)。

 

●個人事業主の場合

個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必要経費に参入でき、その掛金は従業員の所得税の対象になりません(直審3−8) (所基通36−31の2)。
 

 

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人情報のお取扱いについてのお知らせ

本共済制度におきましては、事業主ならびにご加入者の方々の個人情報を次のとおり取扱いますので、ご同意のうえ、お申込ください。

  1. ご加入者の個人情報(氏名・性別・生年月日等)は、ご加入者の同意に基づき、会員事業所(事業主)から当所に提供されます。
  2. 当所は、会員事業所(事業主)より提供を受けた事業主およびご加入者の個人情報にいて、本制度の事務手続、各種サービスのご案内・提供のために使用するとともに、事業主およびご加入者の同意に基づき、本制度の運営のために締結している福祉団体定期保険契約を引き受けるアクサ生命保険株式会社(以下、「アクサ生命」という)にこれを提供します。
  3. アクサ生命は、当所から提供を受けた事業主ならびにご加入者の個人情報を各種保険契約の引き受け・継続・維持管理その他保険に関連・付随する業務のために使用し、また各種商品・サービスの案内・提供、契約の維持管理、引受保険会社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実に充実に使用する場合があります。アクサ生命は、当所をはじめ事業主ならびに再保険会社に対し必要な範囲内でこれを提供します。
  4. 個人情報に変更等が発生した際にも、引き続き当所およびアクサ生命においてそれぞれ 2 ・ 3 に準じ個人情報が取扱われます。
  5. 福祉団体定期保険契約の引受生命保険会社が変更される場合は、事業主およびご加入者の個人情報が変更後の生命保険会社に提供され引き継がれます。

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の他

●内容の変更について

当制度は、鹿児島県商工会議所連合会がアクサ生命保険株式会社と締結した福祉団体定期保険(入院給付金付災害割増特約・ガン死亡特約付)と各会議所独自の見舞金制度を会員の皆様にご利用いただくものです。なお、当制度はその運営を安全かつ円滑にするために内容の一部を変更する場合があります。

 

●生命保険会社が破綻した場合

生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご加入時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員でもある生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護法機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご加入時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。

生命保険契約者機構 Tel 03−3286−2820

 

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お問合せ先

鹿屋商工会議所 総務課
お電話:0994-42-3135
メール:コチラのメールフォームをご利用下さい。

 

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