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18:2003/7

ソフトウェアの法人税法上の取扱いについて

 ソフトウェアについては、平成12年4月1日以降に事業の用に供するものについては、無形固定資産として、償却計算することになりましたが、平成12年3月31日以前に取得したソフトウェアについては、従来通り、購入・委託開発したものは繰越資産、自社開発したものは期間費用として処理します。なお、今回の取扱いの説明は、平成12年4月1日以後に取得したものに限定されますのでご了承下さい。

 

(1)ソフトウェア費用の内容
 ソフトウェアとは、コンピュータを効率よく稼動させるための使用方法ないし技術を総称し、プログラムとシステム仕様書、フローチャート等の関連文書が含まれます。従って、ソフトウェアの購入費用、カスタマイズ費用、ソフトウェア機能を追加するバージョンアップ費用、ソフトウェアの委託開発費用、ソフトウェアの自社開発費用、ソフトウェアのインストール、セットアップ費用等がソフトウェア費用として考えられます。
 
(2)ソフトウェアの取得価額
 他から購入する場合は、購入先に支払った代金の他に引取運賃、荷役費、運送保険料、関税、購入手数料、その他購入のために要した費用、据付費、試運転調整費用等が含まれます。なお、自社開発する場合の取得価額は適正な原価計算に基づいて算定された原材料費、労務費、経費等直接要した費用の額の合計額です。
 
(3)法人税法上の取扱い
@資産区分
 取得価額が10万円以上のものは、原則として、無形固定資産に計上する事になります。10万円未満のものについては、損金(費用)処理します。
A減価償却
 ソフトウェアは無形固定資産として定められた事により、耐用年数省令によって定められ使用目的に応じて、定額法による減価償却をする事になります。ただし、残存価額は0です。なお、耐用年数は以下の通りです。
 
イ.複写して販売するための原本 3年
ロ.その他のもの
 
5年
 
B一括償却
 10万円以上20万円未満のソフトウェアについては、一括償却制度(3年間の均等償却)が認められています。

 

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