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32:2005/4


<継続雇用制度奨励金(第T種)の概要について>

T.はじめに

 平成12年10月1日から、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その定年の引上げ、本人が希望する場合その定年後も引き続いて雇用する制度の導入又は改善などの65歳までの安定した雇用の確保を図るために必要な措置を講じるよう努めなければならない こととなり、また、平成18年4月1日から高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正により、定年年齢が引上げられる事になりました(ちなみに、平成18年4月1日からは定年年齢は62歳になります)。このような制度改変に伴い、継続雇用の推進及び定着を図る事を目的として、定年延長制度又は定年後の再雇用制度を新たに導入する事業主に対して助成する制度が継続雇用制度奨励金(第T種)です。今回は、第T種のうち第1号 規定の概要を見る事にします。

U.第T種 第1号規定の概要
(1)対象となる事業主
  1. 第1回支給対象事業主
    次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主に支給されます。
     
    (1) 下記(2)の継続雇用制度導入日から1年以上前において労働協約又は就業規則により60歳以上の定年が定められていること。
    (2) 労働協約又は就業規則により、次の(イ)又は(ロ)に該当する継続雇用制度を設けたこと。
      (イ) 定年延長等
        次のa又はbのいずれかにより、61歳以上の年齢まで雇用する制度を設けたこと。
        a 定年を61歳以上の年齢に引上げることにより、当該引上げ前の定年を越える年齢の者を当該引上げ後の定年に達するまで雇用する制度。
        b 定年前と同一又はそれ以上の労働条件を適用して、期間の定めのない雇用契約により雇用する再雇用制度、勤務延長制度又は在籍出向制度。
      (ロ) 定年延長等以外の継続雇用制度
        上記(イ)のbを除く再雇用制度、勤務延長制度又は在籍出向制度により、65歳以上の年齢まで雇用する制度を設けたこと。
    (3) 上記(2)の継続雇用制度の導入前の過去における定年又は継続雇用制度による最高の退職年齢を超えるものであること。
    (4) 上記(2)の継続雇用制度を導入した日において、常用被保険者のうち、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上雇用されていること。
       
  2. 第2回以降支給対象事業主
    次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主に支給されます。
     
    (1) 第1回の支給申請時における条件を低下させていないこと。
    (2) 制度の適用を受けた常用被保険者等を事業主の都合により離職させていないこと。
    (3) 制度の適用を受けた常用被保険者等が、継続雇用制度導入日における常用被保険者の数に応じて雇用されていること。

(2)支給期間
  継続雇用期間に応じて最大限5年間(年1回)支給されます。

(3)支給額
  導入した継続雇用制度の内容により、企業規模及び継続雇用期間に応じて金額が支給されます。

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