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21:2004/01


<裁量労働制のポイント>

T.裁量労働制とは
 裁量労働制とは、業務の性質上、それを進める方法を大幅に業務に従事する者の裁量にゆだねる必要があるため、その業務を進める手段や時間配分の決め方等の具体的な指示を使用者がしないと決めた業務について、労働協定や決議であらかじめ労働時間を定め、対象労働者をその業務に就かせた場合には、その日の実際の労働時間が何時間であるにもかかわらず、みなし労働時間を労働したものとする制度です。

 

U.裁量労働制の種類
 現在、裁量労働制には二つの種類があります。
(1)専門業務型裁量労働制
   新商品、新技術の研究開発、情報処理システムの分析、設計、記事の取材、編集、デザイナー、プロデューサー、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、弁護士、弁理士、一級建築士等、高度な専門業務をいいます。

 

(2)企画業務裁量労働制
   事業の運営に関する事項についての業務であり、企画、立案、調査及び分析の業務であって当該業務の性質上、これを適切に遂行するためには、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定などに関し、使用者が具体的な指示をしないこととする業務をいいます。

 

V.裁量労働制の導入条件
(1)専門業務型裁量労働制
   専門業務型裁量労働制を導入するためには、使用者と労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者が書面による労使協定を締結し、この労使協定を所轄の労働基準監督署長へ届け出ることが必要です。

 

(2)企画業務型裁量労働制
   企画業務型裁量労働制を導入するためには、まず、労使委員会を設置し、このことを所轄の労働基準監督所長へ届け出なければなりません。次いで、委員会全員の合意で法定事項を決議し、その決議を所轄の労働基準監督署長へ届け出る必要があります。さらに、裁量労働をさせる労働者の同意を得なければなりません。また、この制度の運用の過程での業者措置の実施状況等を所轄の労働基準監督署長へ報告することが義務づけられています。

 

(注)裁量労働制の対象業務、導入条件、運用等に関する詳細については、労働基準監督署へお問合せ下さい。


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