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17:2003/06


中小企業雇用創出助成金について

雇用対策臨時特例法(中小企業経営革新支援法認定企業に対する助成金制度)の規定による中小企業雇用創出助成金(人材確保助成金、雇用管理助成金)の支給対象事業主は以下の通りです。
次の1〜8のいずれにも該当する事業主が、経営革新改善計画の認定日から、起算して1年以内に実施計画申請書を提出し、雇用能力開発機構センター所長の認定を受けた実施計画期間内に対象労働者を雇い入れ、助成対象期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に 支給申請書を提出し、支給の決定を受けた場合に支給するものとする。

  1. @平成14年1月1日から平成17年3月31日までの間に都道府県知事あて、経営革新改善計画を提出した事業主である事。
     
  2. 経営革新改善計画の認定中小企業者であり、実施計画期間内に当該経営革新に係る事業に新たに労働者を雇い入れる事業主である事。
     
  3. 経営革新認定計画に基づき対象労働者である中高年齢者(45歳以上の方を言います)を新たに1人以上を雇い入れ、助成金の支給対象労働者として申請する事業主である事。
     
  4. 承認経営革新計画に基づき、対象労働者の雇入れ以前に経営革新事業に着手し、雇用管理改善事業を実施している事業主である事。
     
  5. 雇用保険の適用事業主である事。
     
  6. 経営革新に伴う新たな雇入れが適正に行われた事について、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主である事。
     
  7. 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿等を備え付け、雇用能力開発機構センターの要請により提出する事業主である事。
     
  8. 雇用能力開発機構センターが実施する審査に協力的な事業主である事。


(注)詳細については、各都道府県の雇用能力開発機構センターにお問合せ下さい。
 


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