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10:2001/02


不況等による整理解雇の有効条件

 不況等による経営上の事由(経営の縮小、部門の閉鎖、廃止等)によって過剰人員となり、人員整理の必要性が生じた場合に行ういわゆる「整理解雇」については、以下のような解雇の有効条件をすべて満たされなければならない。

 1)就業規則や労働協約の解雇事由に該当すること

 2)就業規則や労働協約に解雇手続きに関する定めがあれば従うこと

 3)30日前に予告するか、回顧手当を支払うこと

 4)法律上の解雇禁止に該当しないこと

 5)解雇の理由が相当性のあること

ところで、整理解雇の場合、その「解雇の正当事由」に関し次の四要件の充足が必要です。

(1)人員整理の必要性
 余利人員削減のためのいわゆる整理解雇は、「企業が客観的に高度の経営危機下にあり、解雇による人員整理が、必要やむを得ないものであること」が要件です。
(2)解雇回避の努力
 「企業において経営改善の努力を尽くし、また雇用以外の出向、配転、任意退職募集等の余剰労働力吸収の手段を尽くしたうえで行うものであること」が要件です。
(3)整理手続きの相当性
 整理手続きとしては、整理方法、労組との協議又は交渉等の整理手続きとしては、整理方法、労組との協議又は交渉等の説明協議義務を尽くすことが要件とされています。
(4)整理対象者選定の合理性
 企業倒産による、全員解雇の場合ならばともかく、大勢の従業員の中からその一部の者を選定して整理するときには、その従業員が整理の対象となった合理的な理由が必要です。なお、解雇予告の適用除外については、天災事変等で事業の継続が不可能となった場合、および労働者の責に帰すべき事由の場合に労働基準監督所長の認定を得たときのほか、
  1. 日々雇用者
  2. 2ヶ月以内の期間雇用者
  3. 季節的事務の4ヶ月以内の期間雇用者
  4. 試用期間中の者(一定の条件有り)

に限定されます。


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