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25:2004/3 |
<自己株式の取得、譲渡、償却について>
| T.はじめに |
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商法等の一部を改正する等の法律による改正により、自己株式の取得及び保有に係る制限が見直され、いわゆる金庫株の解禁が行われました。即ち従来、株式償却、合併、営業の全部の譲受け、反対株式の買取請求等の目的以外の目的による自社発行の株式を取得することは、禁止されていましたが、自己株式取得の制限が撤廃されて、自己株式の取得が自由に行われる事になりました。この改正に伴い法人税法が改正され自己株式の取得、譲渡、消却した場合の課税関係について以下のような整備が図られています。 |
| U.自己株式の取得 |
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自己株式を取得した場合には、取得価格は、購入金額(付随費用を含む)をベースとするものの、税務上、自己株式の購入に伴って、既存株主へ利益配当がなされたものとみなされた場合には、購入金額から、みなし配当額を控除した額となります。ただし、上場会社等が市場を通して購入した自己株式については、このみなし配当控除の取り扱いはなく、取得価格は購入金額となります。なお、非上場株式を適正時価よりも著しく高い又は安い価格で購入した場合には、寄付金又は、受贈益を認定される可能性があるので注意しましょう。 |
| V.自己株式の譲渡 |
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自己株式を取得した法人が、自己株式を譲渡した場合は、譲渡価格は、その自己株式その譲渡直前の帳簿価格相当価額とされています。従って、自己株式を売却した法人側には課税関係は生じません。しかし、非上場株式を適正価格に比し著しく高額又は低額な価格により譲渡した場合には、寄付金又は受贈益を認定される可能性があるので注意しましょう。 |
| W.自己株式の償却 |
| 自己株式を償却した場合には、償却した自己株式の償却直前のその株式の帳簿価額をその直前その株式数で除して計算した金額に、その償却に係る株式の数を乗じて計算した金額からその償却により減少した資本の金額等を減算した金額を資本積立金額から減算することとされています。 |
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