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18:2003/05


建設資材リサイクル法の全面施行

 全産業廃棄物のうち、建設廃棄物はその約2割、最終処分量は約4割となっています。しかし、不法投棄量の約9割を建設廃棄物が占めておりリサイクル率が低いのが現状です。そして今後は建築物が続々と更新期を迎え、建設廃棄物の排出量が大幅に増大することが予想されるため、資源の有効利用と廃棄物の減量化のために「建設資材リサイクル法」が制定されました(2002年春より全面施行)。
 排出物の発生から時系列に追ってみましょう。
 
(1)特定建設資材を用いた一定規模以上の解体、および新築工事の発注
1. 特定建設資材とは、コンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート塊の4品目(同法施行当初)です。将来的には廃プラスチックや石こうボードも対象資材となる可能性があります。
2. 発注者は都道府県知事に対し、工事着工7日前までに「分別解体計画」などを届けなければなりません。⇒計画の変更を命じる権限が知事に与えられています。
3. 元請業者は請負契約の際に、分別解体方法やそれに要する費用を明記するよう規定されています。
 
(2)分別解体工事の実施
1. 解体工事業者には、都道府県知事への登録(2001年5月30日より施行)および選任された技術管理者の工事現場への配置が義務付けられました。
2. 適正な特定建設資材の分別解体、および再資源化(コンクリートやアスファルトは道路路盤や基礎材、木材はたい肥として)を実施しなければなりません。基本方針によれば、2010年までに再資源化率95%を目標数値として設定しています。
 
(3)再資源化完了の事後報告
  元請業者は発注者に再資源化完了を書面にて報告すると共に、実施記録を作成保存しなければなりません。
 

 以上の全過程において、その義務を怠った時には罰金や懲役などの罰則規定が設けられています。

 国や自治体は、リサイクル促進のための情報提供や研究開発、税制上の優遇措置や政府系金融機関の融資などの資金面での施策を推進しています。そのほか、受注者としての立場では、先導的役割を担うために国の直轄の公共事業においては、再資源化された資材を積極的に利用することをうたっており、2005年までに最終処分量をゼロにするという目標を掲げています。これに伴い、下請・孫請業者に対しても、よりリサイクル率の高い製品の使用や工法の工夫などが求められることとなるでしょう。

 


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