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17:2003/04


中小企業経営革新支援法の概要について

1)法律の特徴

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全業種での経営革新が支援対象となります。
A 中小企業単独のみならず、異業種交流グループ、組合等との多様な形態による取り組みも支援対象となります。
B 専業者が経営の向上に関する目標を設定することにより、経営目標を達成するための経営努力が促される制度です。行政側でも、対応策へのアドバイス等、フォローアップを実施します。
 
(2)支援の受け方
 「経営革新計画」を作成し、都道府県知事、あるいは、国の各地方機関、本省等に提出し、承認を得ることが必要です。
<詳しくは都道府県担当部局、国の地方機関等にご相談ください。>
 
(3)支援策

 「経営革新計画」の承認を受けたかたは、次の支援措置が利用できます。

支援措置 内容 問合せ先
中小企業経営革新補助金制度 承認を受けた経営革新計画に従って実施する経営革新のための市場調査、商品化等の事業の経費を一部補助する制度 都道府県の担当部局
通商産業局
高度化融資制度 計画承認後、一定期間計画を実行したものが対象 中小企業総合事業団
政府系金融機関による低利融資制度 承認を受けた経営革新計画に従って行う事業に必要な設備資金、長期運転資金の融資 中小企業金融公庫
国民金融公庫
商工組合中央金庫
沖縄振興開発金融公庫
各種税制措置
  設備投資減税 承認を受けた計画に従って導入される機械及び装置に対する特別償却又は税額控除 都道府県の担当部局
国の地方機関等
欠損金の繰戻し還付 欠損金が生じた事業年度前1年間の法人税を還付
試験研究関連税制 試験研究に必要な負担金等に係る税制上の優遇措置
地方税の非課税措置 承認を受けた計画に従って事業を実施するかたに対する特別土地保有税の非課税措置
信用保証協会による信用保険の特例 @普通保険の別枠設定
A新事業開拓保険の限度額引上げ
(社)全国信用保証協会連合会
各都道府県等の信用保証協会
中小企業近代化資金制度の特例 経営革新計画に従って経営革新のための事業を行うのに必要な設備は、中小企業設備近代化資金制度の償還期間を5年から7年に延長 都道府県の担当部局
中小企業投資育成制度の特例 資本金が1億円を超える株式会社を支援対象に加える 中小企業投資育成
(東京、名古屋、大阪)

 


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