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18:2003/9


<インターネットによる貸借対照表の公開手続きについて>

株式会社は、株主や債権者に対する直接開示のほか、不特定多数の者への会社情報の開示が商法において義務づけられていましたが、平成14年4月1日から従来の「官報または日刊新聞紙」による公告に代えてインターネットを利用した貸借対照表またはその要旨の公開ができるようになりました。今回はそのインターネットによる公開手続について説明する事にします。
1)取締役会の決議
貸借対照表のインターネットを利用した公開については、取締役会で、貸借対照表をインターネットで公開することを決議することが必要です。

 

2)貸借対照表のホームページの登録
自社の貸借対照表の内容またはその要旨を「PDF形式」等に画像処理し、インターネット上に掲載する事になります。

 

3)ホームページアドレスの登記
@ホームページの「アドレス」を最寄りの法務局(商業登記所)に登記しなければなりません。

A「アドレス」は、貸借対照表が掲載されているページを直接示すものでなければなりません。

B「アドレス」の登記をする場合には、「株式会社変更登記申請書」、「取締役会議事録」、代理人によって登記の申請をする場合は「委任状」を提出し、あわせて登録免許税(本店所在地の場合は30,000円)を支払わなければなりません。

Cなお、貸借対照表の公開を行うホームページは、会社自身が作成する必要はなく、代行してもらう事もできます。

 

4)公開期間
一度掲載した貸借対照表は、5年間継続して掲載しなければなりません。ただし、新しくインターネットによる公開を行う会社は、初年度は直近分だけでかまいません。

 

5)支援機関
インターネットによる貸借対照表の公開を簡易かつ低コストで支援してくれる機関として全国中小企業団体中央会(TEL03-3523-4902)があります。

 


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