定年延長職業適応助成金(第V種)
A.受給できる事業主
 受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
  1. 継続雇用制度奨励金(第T種)受給事業主のうち、定年延長等を実施した事業主であること。
  2. 45歳から引き上げた定年等に達する年齢までの一般被保険者(以下「対象被保険者」といいます。)に対して次の@又はAを目的とする計画(定年延長職業適応計画)を作成し、当該計画に基づく講習又は相談を実施したこと。
    @高齢期において従事する職務に対する精神的又は身体的な適応性を増大させるための講習又は相談
    A高齢期において従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談
  3. 対象被保険者に対して(財)高年齢者雇用開発協会の認定を受けた定年延長職業適応計画に基づき、講習又は相談を実施したこと。
B.受給できる額
受給できる額は、定年延長職業適応計画に基づいて実施した講習又は相談に要した費用4分の3(大企業3分の2)です。
なお、限度額は対象者被保険者1人あたり35万円(大企業25万円)

 

C.受給のための手続き
@定年延長職業適応計画の提出
継続雇用制度奨励金(第T種)第1回の支給申請日又は第T種第1回支給申請日に応当する月日から2ヶ月以内
A支給申請
講習又は相談が終了した日の翌日から6ヶ月以内
 

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