雇用保険の適用事業主であること。 継続雇用制度奨励金(第T種)の第1回受給対象事業主であること。 労働協約又は就業規則に定められた継続雇用制度奨励金(第T種)第1回支給に係る定年又は継続雇用制度を引き下げていないこと。 労働協約又は就業規則に定められた継続雇用制度奨励金(第T種)第1回支給に係る定年引上げ又は継続雇用制度導入後、60歳以上65歳未満の一般 被保険者が事業主の都合による離職により雇用保険の資格を喪失していないこと。 次の@又はAのいずれかに該当する事業主であること。 @当該回の確認日(継続雇用制度奨励金(第T種)の第1回支給に係る申請日に応当する月日をそれぞれ当該回の確認日とします。)の属する月から遡った1年間に属する各月ごとの初日(以下「初日」といいます。)における当該事業所に1年以上雇用されている60歳以上65歳未満の 一般被保険者(短時間労働被保険者を除きます。)の年間合計数が初日における65歳未満の当該事業主に雇用される被保険者の数に100分の15を乗して得た数の年間合計数(その数が36人を下回る場合にあっては36人。)を超える事業主であること。 A初日における当該事業所に1年以上雇用されている60歳以上65歳未満の短時間労働被保険者の年間合計数が初日における65歳未満の当該事業主に雇用される短時間労働被保険者の数に100分の15を乗じて得た数の年間合計数(その数が36人を下回る場合にあっては、36人。)を超える事業主であること。
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