継続雇用制度奨励金(第T種)の概要 |
A.受給できる事業主 |
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1)第1回支給対象事業主
受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。 |
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- 雇用保険の適用事業主であること。
- 労働協約又は就業規則により61歳以上の年齢への定年延長等の実施又は希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度(再雇用、在籍出向等)の導入から1年以内であること。
- 2の制度導入の前に、労働協約又は就業規則により60歳以上の定年を定めていること。
- 継続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の一般被保険者が1人以上いること。
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2)第2回以降支給対象事業主 |
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- 労働協約又は就業規則により定められた第1回支給対象に係る定年又は継続雇用制度を引き下げていないこと。
- 定年引上げ又は継続雇用制度導入後、制度の適用を受けた当該事業者に1年以上雇用されている一般被保険者等(
@当該制度導入日前に既に旧定年等による退職予定日を超えて雇用されていた者で当該制度の導入による適用を受けることとなった者であること。
A当該制度導入日前の当該事務所における旧定年等の適用を受け、かつ当該制度を導入したことにより旧定年等による退職予定日を超えて雇用されている者であること。
B当該制度を導入したことにより旧定年等による退職予定日を超えた年齢で当該事務所に新たに雇用された者であること。3において同じ。
)か事業主の都合による離職により雇用保険の資格を喪失していないこと。
- 制度の適用を受けた一般被保険者等が制度導入日における一般被保険者100人まで1人、以後100人増加するごとに1人を加えた数(1,000人以上は10人を限度とする。)以上雇用されていること。
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